2013-03-19 第183回国会 衆議院 総務委員会 第3号
そして、総計予算主義、単年度主義、こういう中でやっているわけであります。しかし一方で、御指摘のような財政の見える化、これは極めて重要だと思いますし、自分たちの経営をそういった観点でチェックするということは大切な視点だ、このように思っています。 そういった意味で、総務省としても、企業会計の考え方に即した財務書類の整備、これは地方公共団体に促してまいりましたし、かなりのところでもう今できております。
そして、総計予算主義、単年度主義、こういう中でやっているわけであります。しかし一方で、御指摘のような財政の見える化、これは極めて重要だと思いますし、自分たちの経営をそういった観点でチェックするということは大切な視点だ、このように思っています。 そういった意味で、総務省としても、企業会計の考え方に即した財務書類の整備、これは地方公共団体に促してまいりましたし、かなりのところでもう今できております。
主な質疑事項は、情報通信技術を用いた子供の安心・安全対策の必要性、地上放送のデジタル化が受信障害対策に与える影響、三位一体改革の評価及び課題、地方分権二十一世紀ビジョン懇談会報告における新型交付税導入のあり方、日本郵政株式会社における社長の適任性及び法令遵守体制の問題性、市町村振興宝くじ収益金の取り扱いと総計予算主義との離反性、地方の医師不足に対する総務省の取り組み状況と地方医療のあり方、治安維持の
○鈴木(克)分科員 最後に、大臣にお伺いしたいと思うんですが、今お聞き及びのような状況でして、私は総計予算主義の問題も、まだまだこれは十分納得したわけではありません。 とりわけ、今最後に御答弁をいただいたように、全国市町村振興協会、ここに約六百九十億からの巨額なお金がためられておる。しかも、自治省からの俗に言う天下りがずっと続いておるという、この二つの問題を大臣としてどのようにお考えになるのか。
いずれにしても、くどくなりますけれども、総計予算主義というのは現にあるわけですよ。だけれども、今のお話は、みんなで話し合って、全体の者で合意ができたからいいんだということになると、では、総計予算主義というのは一体何なんですかね。合意がなされれば、みんなで話し合って意見が合えば、それはいいということですか。私はそうじゃないというふうに思うんですけれども、私の言っていること、違うんですかね。
そうすると、これは、いわゆる地方自治法第二百十条の総計予算主義に私は反しておるのではないか。国でいうと、言うまでもありませんけれども、財政法の十四条には、「歳入歳出は、すべて、これを予算に編入しなければならない。」こういうことがありますね。私は、これがその総計予算主義の規定に明らかに反するのではないのかなというふうに思うんですが、このことについてはどのようにお考えになっていますか。
ですから、すべての金の出入りは歳入又は歳出としてちゃんと予算書あるいは決算書に計上すべきだと、これが総計予算主義であるということも分かりましたし、また、その目的はやはり金の出入りがしっかりと分かるように、これが大きな目的であるということも分かりました。
○国務大臣(谷垣禎一君) 先ほど、この総計予算主義で御答弁を申し上げたときに、具体的に歳出と歳入はどういうものにしていくか、それは法律上、あるいは事務上の扱いで変わってくることがあると、ちょっと後ろの方に遠慮しながら付け加えて御答弁申し上げたんですが。
○国務大臣(谷垣禎一君) 内藤委員がおっしゃいました総計予算主義というのは、財政法十四条に規定がございまして、この十四条には、「歳入歳出は、すべて、これを予算に編入しなければならない。」、こういうふうに規定されております。
また、会計年度独立の原則、予算の単年度主義ですね、会計統一の原則、総計予算主義の原則、予算事前議決の原則ということも勢い論じられて今日に及んでいるわけですけれども、まず予算の単年度主義については、完成までに数年もかかるというような大きな事業が行われる場合には、やはり、厳格に単年度主義を守ろうということになると、予算を執行する立場からどうも不都合だというようなことが大いに論じられて例外規定が出てまいった
国の予算、総計予算主義でございまして、すべての歳入というものを一括して計上をいたしまして、歳出につきましてはそのときの情勢に応じて優先順位を付けて配分すると、これが予算の原則でございまして、そういうところにやはり特定の歳入をもって特定の歳出に充てるといういわゆる特定財源というものは全体の財政運営の硬直化を招くということで、極めて例外的な場合にしか認められないという状況にあるわけでございます。
今回の防衛庁のとった契約減額変更による扱いにつきましては、現行の財政法、これは総計予算主義を規定しております。それを踏まえまして、会計法におきましては、先生御承知のとおり、「各省各庁の長は、その所掌に属する収入を国庫に納めなければならない。直ちにこれを使用することはできない。」と規定しておりまして、これは歳入歳出の混交が禁止されております。
先ほどもちょっと私、公述のところで申し上げましたように、予算というものは長らくの間、会計年度の独立の原則でありますとか、あるいは事前議決とか、あるいは総計予算主義とか、いろいろ言われてきて、これによって結局立法府が行政府の予算統制を行うというところに予算というものの意味があるわけでありまして、そういう予算原則が意味がなくなるわけでありまして、例えば、補正予算などの規模から考えますと、十二カ月予算というよりもむしろ
これは、資金なるものが他の国庫金から切り離され、国庫収支の枠外で総計予算主義の例外として執行される異例なものだからです。 また、憲法第八十三条では「国の財政を処理する権限は、国会の議決に基いて、これを行使しなければならない。」として財政民主主義の基本を定めております。 今回設置の資金は、これら財政法、憲法の精神を不当に軽視するものにほかなりません。
そこで最初の、自治法の二百十条を読みますと、総計予算主義というんですか、全部見込めるものはみんな見込んで予算に組みなさい、こういう条文になっているんですね。
本改正案は、本年度から始まった赤字国債の借りかえを含む巨額の借換国債の発行を弾力的に行うために、年度内に償還される短期国債を予算に計上せずに発行できる道を開き、また翌年度償還期が来る国債について借換債の前倒し発行を認めるというもので、いずれも財政法に規定される総計予算主義、会計年度独立の原則を踏みにじるものであります。
本法案の最大の問題は、財政法の総計予算主義、会計年度独立の原則を踏みにじり、政府が金融市場の動向に応じて短、中長期の借換国債を弾力的に発行しようとすることにあります。 年度内に償還される短期の借換債は、国債整理基金特別会計の歳入歳出外として計理されるため、国会の議決を経ることなく政府の裁量で自由に発行されることになり、予算に対する国会統制を弱めるものです。
○政府委員(西垣昭君) 御指摘の点は、財政法十四条に総計予算主義の規定がございまして、それに照らして今回の改正はどうかと、こういう御趣旨かと思います。 で、同じ財政法の四十四条に、法律をもって特別の資金を設けまして総計予算主義の例外を設けることができるということになっておりまして、現在の国税収納金整理資金そのものがこの四十四条の例外でございます。
そこで私が疑問に思うのは、同時に財政法十四条の総計予算主義という観点から見ると、今回の提案はちょっとおかしいんじゃないのかなという考えを持っているんですが、見解をお聞かせいただきたいと思います。
○西垣政府委員 先生のおっしゃっておられますのは、財政法十四条の総計予算主義、これに照らしてどうだということかと思います。 現在のこの資金は、財政法四十四条に基づきます特例でございます。
しかし、総計予算主義のもとに歳入の年度区分を向後にわたって修正する考えも、この財政状態の中においては理解できないことはないので、私はあえて反対という態度はとりません。 ただこの際、特に申しておきたいのは、通称医師税制についてであります。 租税特別措置の大宗は政策減税でありますが、納税者の側に立ちますと、卑近な例を取り上げながら負担の不公平の訴えが間々出てまいります。
そうした法的根拠について会計原則の、総計予算主義の——実態から見て明らかにこれは国の金ですよ、公金ですよ、国の事業ですよ。それを一振興会に任せるという、その行為が発生する法的な根拠の一番根本として、国の会計原則を外した、排除したその法的根拠は一体どこに求めたのか、こう聞いておるわけなんです。 いま大蔵省、効率論についてのいろいろな、それをまたお認めになるような御発言がありました。
その基本的な論議はあとで空港特別会計等の問題で質問してまいりたいと思うのですが、予算決算制度要論(平井平治)昭和二十三年第二節特別会計の態様の中の五の保険行政事務特別会計ということで、一応設定の趣旨が述べられているのですが、本則的には国の財政において特別会計制度がとられるということは、国の財政においては単一会計主義がとられ、これに伴い予算の面では総計予算主義の原則がとられている。
その上に第二の点として、総計予算主義の原則というものが日本には現在とられている。財政法第十四条には「歳入歳出は、すべて、これを予算に編入しなければならない。」ということが明確に規定をされているわけです。しかも国家財政の一切の収支を予算に明らかにすることは国会、国民の財政上の監督を容易ならしめるという面から、そういう財政法の規定も行なわれているわけです。
○政府委員(相澤英之君) ただいま財政法の第十四条の総計予算主義の原則を引用されたわけでございますが、これは先生も御案内のとおり、財政法は、「歳入歳出は、すべて、これを予算に編入しなければならない。」、これは読んで字のとおりでございますが、その趣旨は、結局歳入歳出の項目を、これを予算外において処理するということを禁止しているものでございます。
その場合にはやはり国費の支出ですから、総計予算主義のたてまえから、その最大限の数字は歳出予算にあげなくてはならぬはずです。そんな便法は許されません。断じて私は許しません。
現行予算制度の内包する基本的欠陥は、予算編成に客観性を欠き、予算会計の総計予算主義、単年度制度などの原則が画一的であります。予算の執行と決算が軽視せられ、財政の統一性が著しくそこなわれ、また、会計事務は複雑化しております。